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知りたい
不安
離婚すると、今のこの家はどうなるの?
住み続けたいなら、相手方の半分の権利を買い取る必要があります。売却するなら、売却後の差益を半分請求することができます。
夫の名義の不動産だけど、売却益を請求できるの?
ただし、現金が残るかどうかは、売却価格から、ローンの残債を引いた額がプラスかどうかです。ローンの残債のほうが多い場合(オーバーローン)そもそも売却することができません。どうしても処分したい場合は差額をローン会社に一括で現金返済することになります。
既に別居していて顔を合わせたくない。売却手続きはできるの?
我々が相手方との仲介を担い、最後まで顔を合わさず手続きを完了することもできます。
夫との共有名義です。持ち分の売却ができると聞いたのですが
登記上、夫と妻の二名が名義人となっている共有名義であり、資産の処分に対する考えがまとまらない場合、片方の持ち分だけを売却することができます。
ただし個人ではなく不動産業者が買い取ることになるので、相場の6〜7割の値付けになりやすいです。
弁護士に相談したほうがいい? 相談できる人がほしい
事情に合わせた売却プランをご提案
ローンはどれくらい残ってますか?
オーバーローンは売れない
- 財産分与の対象とならない
- それでも住みたいなら相手の持ち分買取が必要
ローンの残債が、売却評価価格を上回っている場合、売却してもローンを完済することができないため、売却できません。
この場合住まいは財産分与の対象とはならず、住み続けたい場合は相手から持ち分を買い取る必要があります。
今の住まいは住み続ける?売却する?
不動産はどなたの名義ですか?
債務者が変わる場合、ローン契約の見直しが必要です
借り入れ当時の契約は、離婚した場合も有効です。持ち主が変わり債務者が変わる場合、金融機関への相談が必要となります。 名義変更や借り換えの事務手続きを行います。
早く売りたい?高く売りたい?
高く売るなら仲介
- 仲介会社に売却活動を委託
- ローン残債が大きいなら6ヶ月程度はかかる
早く売るなら買取
- いますぐ売りたいなら7〜8割減となる
- 1週間程度で
オーバーローンの場合・・
任意売却という手も
- 銀行に売却金額をローン充当を条件に売却すること
- 銀行と金額の折り合いが必要
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財産分与の基礎知識
財産分与の対象は「共有財産」
共有財産
実質的に夫婦で形成し維持したが基準
夫名義の家や預金も当てはまるケースがあります。
- 不動産、自動車、預貯金、有価証券、退職金
- さらに、下記も含まれます。
- 妻のへそくり
- 夫が隠れて所有していたマンションや土地
特有財産
一方の配偶者固有の財産
- 独身時代に購入していた自動車や株券
- 親が亡くなったため受け継いだ相続財産
この「共有資産」に関しては、民法768上1項で「協議上の離婚をした者の一方は、 相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と記載があり、話し合いを踏まえて、書面を交わします。 成立しない場合は家庭裁判所に仲裁をお願いすることもできます。
財産分与の種類
一般には3種類の分与の考え方があります。実務上3つを分けて請求することはありません。
不動産など等分が難しいものは、売却して現金化します。
1 精算的財産分与
前提としては、離婚後の共有資産は等分が原則です。 これは、離婚の原因によらず、原因をつくった有責配偶者であっても、等分を請求できます。 ただし、以下の2つの観点が加算されます。
2 扶養的財産分与
離婚後に相手方の生活が苦しくなることが明らかな場合(いま専業主婦で、持病もあってすぐ働けない)、離婚後も一定期間は扶養すべきという「扶養的財産分与」を請求するケースもあります。
3 慰謝料的財産分与
精算的財産分与上は、有責配偶者でも等分の請求権を前提としているものの、慰謝料として請求しているケースも見られます。双方の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の判断をあおぐことになります。