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離婚すると、今のこの家はどうなるの?

原則あなたには等分の請求権があります。
住み続けたいなら、相手方の半分の権利を買い取る必要があります。売却するなら、売却後の差益を半分請求することができます。

夫の名義の不動産だけど、売却益を請求できるの?

できます。夫の名義の不動産であっても、実質的に夫婦で形成し維持したマイホームは法律上は、夫婦の共有財産と認められます。なので売却して現金が残る場合、その半分を請求することができます。
ただし、現金が残るかどうかは、売却価格から、ローンの残債を引いた額がプラスかどうかです。ローンの残債のほうが多い場合(オーバーローン)そもそも売却することができません。どうしても処分したい場合は差額をローン会社に一括で現金返済することになります。

既に別居していて顔を合わせたくない。売却手続きはできるの?

代理人を立てて手続きを進めることは可能です。
我々が相手方との仲介を担い、最後まで顔を合わさず手続きを完了することもできます。

夫との共有名義です。持ち分の売却ができると聞いたのですが

できますが、相場より低い価格になりやすいです。プロに慎重に相談しましょう。
登記上、夫と妻の二名が名義人となっている共有名義であり、資産の処分に対する考えがまとまらない場合、片方の持ち分だけを売却することができます。
ただし個人ではなく不動産業者が買い取ることになるので、相場の6〜7割の値付けになりやすいです。

弁護士に相談したほうがいい? 相談できる人がほしい

この分野での経験豊富で親身な弁護士をご紹介できます。お気軽にご相談ください。経済的にも精神的にも安心した生活を取り戻しましょう。

事情に合わせた売却プランをご提案

ローンはどれくらい残ってますか?

オーバーローンは売れない

  • 財産分与の対象とならない
  • それでも住みたいなら相手の持ち分買取が必要

ローンの残債が、売却評価価格を上回っている場合、売却してもローンを完済することができないため、売却できません。
この場合住まいは財産分与の対象とはならず、住み続けたい場合は相手から持ち分を買い取る必要があります。

今の住まいは住み続ける?売却する?

どちらかが住む

  • 所有権の譲渡(相手持ち分の買取)
  • 土地&建物の評価額の1/2を受け取る
  • 1 権利関係・名義を確認する
  • 2 評価額を算定する
  • 3 住み続ける方が、1/2を現金払う
  • 4 名義を変更する

※ 市況が売り時でないときに評価する場合、金額が相応に抑えられるケースもありうる

どちらも住まない

売却代金を等分する

  • 1 分与の仕方を決める
  • 2 評価額を算定する
  • 3 売却する
  • 4 現金を均等分与する
  • 5 名義変更する

不動産はどなたの名義ですか?

債務者が変わる場合、ローン契約の見直しが必要です

借り入れ当時の契約は、離婚した場合も有効です。持ち主が変わり債務者が変わる場合、金融機関への相談が必要となります。 名義変更や借り換えの事務手続きを行います。

早く売りたい?高く売りたい?

高く売るなら仲介

  • 仲介会社に売却活動を委託
  • ローン残債が大きいなら6ヶ月程度はかかる

早く売るなら買取

  • いますぐ売りたいなら7〜8割減となる
  • 1週間程度で

オーバーローンの場合・・

任意売却という手も

  • 銀行に売却金額をローン充当を条件に売却すること
  • 銀行と金額の折り合いが必要

\相談実績豊富です/ 私達が選ばれる理由

ありがたいお客様の声が届いております。ぜひお気軽に相談ください。

離婚相手とのやり取りを仲介してくれたので、最後まで合わずに進められた
相談の段階から、周囲に知られず、連絡の時間帯や方法もよく考えて進めてくれた
担当の方が温和で経験豊富で、安心して相談できた
経験が豊富で、問題を先回りして教えてくれたので安心できた
まだ離婚が確定しない段階でも親身に相談にのってくれた

お気軽に相談ください。

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財産分与の基礎知識

財産分与の対象は「共有財産」

共有財産

実質的に夫婦で形成し維持したが基準

夫名義の家や預金も当てはまるケースがあります。

  • 不動産、自動車、預貯金、有価証券、退職金
  • さらに、下記も含まれます。
  • 妻のへそくり
  • 夫が隠れて所有していたマンションや土地

特有財産

一方の配偶者固有の財産
  • 独身時代に購入していた自動車や株券
  • 親が亡くなったため受け継いだ相続財産

この「共有資産」に関しては、民法768上1項で「協議上の離婚をした者の一方は、 相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と記載があり、話し合いを踏まえて、書面を交わします。 成立しない場合は家庭裁判所に仲裁をお願いすることもできます。

財産分与の種類

一般には3種類の分与の考え方があります。実務上3つを分けて請求することはありません。
不動産など等分が難しいものは、売却して現金化します。

1 精算的財産分与

前提としては、離婚後の共有資産は等分が原則です。 これは、離婚の原因によらず、原因をつくった有責配偶者であっても、等分を請求できます。 ただし、以下の2つの観点が加算されます。

2 扶養的財産分与

離婚後に相手方の生活が苦しくなることが明らかな場合(いま専業主婦で、持病もあってすぐ働けない)、離婚後も一定期間は扶養すべきという「扶養的財産分与」を請求するケースもあります。

3 慰謝料的財産分与

精算的財産分与上は、有責配偶者でも等分の請求権を前提としているものの、慰謝料として請求しているケースも見られます。双方の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の判断をあおぐことになります。

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