夫婦で組む住宅ローンはメリットが多い?ペアローン型&収入合算型を比較
夫婦共働きが増えているこの時代。人生のなかで大きな買い物の一つである「マイホーム」購入のための住宅ローンを、夫婦で組むケースが多くなっています。
夫婦で住宅ローンを組む方法には「ペアローン」と「収入合算型」があります。
夫婦2人による住宅ローンは、
- 家の予算を高めに設定できる
- 理想の家に近づけることができる
- 住宅ローン控除を夫婦それぞれに適用できる
などのメリットが多く、安心できるローンの組み方です。一方で、デメリットなどの注意点も。
そこで今回は、夫婦で住宅ローンを組むときの「ペアローン型」と「収入合算型」について、それぞれの特徴やデメリットを解説します。
ペアローンはお互いに連帯責任を負う
夫婦2人で住宅ローンを組む方法は下記の2つです。
- ペアローン型
- 連帯債務・連帯保証の収入合算型
この2つの方法の共通点は、どちらも夫婦で連帯責任を負うことです。このことが、万が一のときに「デメリット」を引き起こしてしまいます。
まず押さえておくべきポイントは、「連帯債務」と「連帯保証」の違い。似ているようですがそれぞれ特徴があります。
同じ連帯責任を負う方法であるものの、以下のように「責任の重さ」が大きく異なります。
連帯債務
夫婦のどちらかが主債務者となり、残り一方が連帯債務者になる。
主債務者の返済不能にかかわらず、常に主債務者と同じ返済義務を負う。
連帯保証
夫婦どちらかが契約した住宅ローンを一方が保証する。
主債務者が返済不能となったときに返済責任が生じる。
それでは、ぺアローン型と収入合算型の責任度を見ていきましょう。
①ペアローン型の責任度
ペアローンは、購入する家に対して夫婦それぞれが住宅ローンを組む方法です。夫と妻がそれぞれ主な債務者となり、お互いが連帯保証人となります。
夫婦で「住宅ローンを2本立てで組む」というイメージですね。夫婦それぞれの住宅ローンに対して、債務や連帯保証を負うことになります。
②収入合算型の責任度
夫婦の収入合算型のペアローンは下記の2つです。
- 連帯債務
- 連帯保証
収入合算型は、夫婦それぞれの収入の合計をもとに住宅ローンを組みます。
ペアローンとの違いは、「住宅ローンの支払いが債務者のみ」という点です。
注意したいのが、連帯債務と連帯保証のどちらのタイプを選ぶかによって、負わされる責任が大きく変わるということ。
連帯債務の場合は債務者と同等の返済義務を負いますが、連帯保証の場合は債務者が返済不能になったときのみ返済義務を負います。2つの違いをしっかりと理解しておきましょう。
住宅ローンの連帯責任で起こるデメリットとは?
住宅ローンの連帯責任については慎重に検討しましょう。安易な気持ちで連帯責任を負ってしまうと、取り返しのつかないことに……。
ここでは、連帯責任で起こるデメリットを4つご紹介します。
①出産や病気になっても返済が続く
ペアローンや連帯債務の住宅ローンで一番気をつけるべき点は、「夫婦に何があっても返済義務は続く」という点です。
ペアローンの場合……夫婦それぞれにローン返済責任がある
連帯債務の場合……夫婦の収入合算を条件に住宅ローンを組んでいる
上記のような責任があるため、夫婦どちらかが出産や病気などで収入が減少したときに問題が発生します。
なぜなら、残された一方が、相手方の返済をまかなう必要があるからです。
夫婦2人の月収額をベースにローン返済額を決めている場合は、思わぬ負担に生活を圧迫されてしまうかもしれません。
②夫婦どちらかが死亡しても片方の返済義務は続く
一般的な住宅ローンには、団体信用生命保険への加入が求められます。そのため、債務者が死亡した場合にはローン返済を免除されるのが一般的。
しかし、夫婦ともに債務者であるペアローンの場合、免除されるのは死亡した方の債務者分だけです。残された一方の返済は免除されず、ローンは残ってしまいます。
③一方が返済不能になったときに責任が生じる
下記の表のように、夫婦2人で住宅ローンを組む場合、お互いが返済の連帯責任を負います。
- ペアローン
債務者・相手方の連帯保証 - 収入合算型(連帯債務)
主債務者と同じ返済義務 - 収入合算型(連帯保証)
主債務者が返済不能時に返済義務
つまり、どのローンタイプを選んだとしても、夫婦一方が返済不能になったときはもう一方に返済義務が生じます。
④離婚時のトラブルに
夫婦2人による住宅ローンで一番厄介なのが、離婚時のトラブルです。
離婚を理由に連帯責任は外せない
「離婚したら連帯債務や連帯保証はしたくない」と考える方が多いでしょう。しかし、連帯責任から逃れるのは難しいもの。
逃れる方法は、下記のどちらかです。
- 住宅ローンの完済
- 自分以外の連帯債務者・連帯保証人を探す
しかし、自分以外の連帯債務者や連帯保証人を探すのはほぼ不可能でしょう。
万が一見つかったとしても、新連帯債務者や新連帯保証人がローン会社の審査に通過することが必要です。
理想的な方法は、ローンを完済すること。
「ローン残高もまだまだたくさんあるし、簡単には返せないよ……」など金銭的な問題はあるでしょうが、これが連帯責任から逃れるための一番現実的な方法です。
一括返済を求められる恐れも
離婚条件の中に「離婚した夫が家を出て、妻と子どもが住み続ける」というケースがよくありますが、これは住宅ローンの規約違反。
住宅ローンは、あくまでも契約者が住居として住むために組むローンだからです。
住宅ローンが問題なく返済されていればローン会社から何か言ってくることはないでしょうが、ローン返済が滞ったり遅れたりするとすぐに一括返済を求められてしまう恐れがあります。
夫婦一方による肩代わりは贈与税の対象に!
住宅ローンの返済負担時には、贈与税が課税されます。2つのケースで見てみましょう。
①夫婦どちらかの資金で繰上返済するケース
下記の場合は、贈与税の課税対象になります。
- 債務者・主債務者の返済分を、一方の資金で繰上返済した場合
- ペアローンの繰上返済で、一方がそれぞれの持分割合を超えて返済した場合
日常生活レベルでのお金の授受には贈与税は課税されません。しかし、残念ながら住宅ローンは「日常生活で通常必要になる資金」とはみなされないのです。
②婚姻期間20年を超える夫婦は問題なし
贈与税が発生する夫婦間の住宅ローン繰上返済も、「婚姻期間が20年を超える夫婦」なら問題ありません。
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」により、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円までの税金控除が受けられるからです。
参照:国税庁
まとめ
近年では夫婦共働きの方が増えているため、夫婦2人による住宅ローンを検討している方も多いでしょう。
たしかに夫婦で組む住宅ローンにはメリットも多いですが、注意してほしいのは「デメリット」です。
夫婦2人による住宅ローンにはさまざまなデメリットがあります。どのデメリットも、ローンを組んだ当初は気にならないものばかり。
しかし、時が経つにつれて数々のデメリットに直面する恐れがあるのです。
夫婦2人による住宅ローンを考える際は、今回お伝えしたデメリットを理解したうえで慎重に検討するようにしましょう。
不動産のプロであるイエステーションなら、住宅ローンや不動産トラブルにも対応しています。ぜひ一度相談してみてくださいね。