ご近所に内緒で家を手放したい!バレずに売却する3つの方法とメリット・デメリットを解説
家を売却する際、「ご近所に知られたくない」「家を売る理由を詮索されたくない」などとお悩みの方は少なくないものです。売却活動を進めるうち、ご近所さんに気付かれてうわさが広まってしまうリスクは否定できません。
そこで今回は、周囲にバレずに家を手放す3つの方法をご紹介します。それぞれの方法のメリットとデメリットもお伝えしますので、家の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
こっそり家を売却したい人は多い?
売却に至る事情は人によってさまざまですが、周囲に内緒で家を売りたいと考える人は多く存在します。その代表的な理由は、次の3つです。
- 離婚することになった
- 住宅ローンの支払いが難しくなった
- ご近所トラブルがあった
特に、離婚やお金にまつわる事情が原因で家を売ることになった場合に、周囲にバレたくないと感じる人が多くみられます。
たしかに、ご近所さんたちに売却理由を詮索されて「あそこのお宅は離婚するらしい」「ローンを払えなくなったらしい」などとうわさされるかもしれないと思うと、不安になりますよね……。子どもがいる場合には、ご近所さんから子どもの通う幼稚園や学校、習い事などの関係者にまでうわさが広がってしまう恐れもあります。
ご近所トラブルを抱えている場合も、関係がますます悪化することのないよう、こっそりと慎重に家の売却活動を進めたいと思うのは自然なことでしょう。
周囲にバレずに家を売却するのは難しい
周囲に内緒にしたまま家の売却活動を行うことは、容易ではありません。その理由は、主に次の2つです。
- 広告を出す必要がある
- 内見の対応をしなければならない
それぞれの理由について、詳しく解説していきます。
理由1:広告を出す必要がある
家を売る際は、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。不動産会社は、不特定多数の人に対しさまざまな宣伝活動を行って購入希望者を探し、売り主・買い主の間に立って取引のサポートをします。
この不動産会社による宣伝活動が、「売りたい物件の周辺エリアで賃貸暮らしをしている人」をターゲットにすることが多い点に要注意です。よくあるケースとして、チラシの投函や新聞の折込広告などが挙げられます。また、不動産会社の店頭に掲載された広告や、インターネット上の不動産情報サイトをご近所さんに見られてしまう恐れもあります。
このように、不動産会社が宣伝活動をしていくなかで、周囲の人々の目に触れるリスクが高まってしまうのです。
理由2:内見の対応をしなければならない
不動産会社を通じて購入を検討している人から内見希望があったら、その都度受け入れて物件を案内する必要があります。家を購入する人にとって、内見はとても大切なステップ。売り主は、内見を希望されたら対応しないわけにはいきません。
人気の物件だと、内見希望者が次々に来ることになります。見知らぬ人がひっきりなしに出入りしている状況では、ご近所さんに目撃され、家を売りに出していることに気付かれてしまうリスクが高まります。
こっそり家を売却する3つの方法
周囲にバレずに家の売却活動を行うことは難しいものの、決して不可能ではありません!ここからは、こっそり家を売却するための3つの方法をご紹介します。
方法1:一般媒介契約を結ぶ
不動産会社に仲介を依頼する場合、ご近所さんに知られたくない方には「一般媒介契約」がおすすめです。
不動産会社との仲介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。それぞれの特徴は下記のとおりです。
| |一般媒介|専任媒介 |専属専任媒介 |
|契約できる不動産会社 |複数社 |1社のみ |1社のみ |
|レインズへの登録義務 |なし |7営業日以内に登録|5営業日以内に登録|
|売り主への販売状況の報告義務|なし |2週間に1回以上 |1週間に1回以上 |
一般媒介契約の大きな特徴として、複数の不動産会社と契約できる点や、レインズ(不動産会社共通の情報システム)への登録義務がない点が挙げられます。
レインズに物件情報を登録しなければ、他の不動産会社に情報を共有されることも、インターネット上で人の目に触れることもありません。つまり、一般媒介契約なら、売りに出していることを第三者に知られるリスクを最小限に抑えることが可能です。
また、仲介を依頼する不動産会社に「なるべく周囲にバレずに売却したい」と伝えておけば、チラシの投函や折込広告などの宣伝活動も控えてもらえるでしょう。
一方で、宣伝活動が制限されるため、他の媒介契約と比べて買い手が見つかりにくいというデメリットも生じます。また、他社とも契約している売り主に対しては、あまり熱心に販売活動をしてくれない業者もあるのが実情です。そのため、売却までに時間がかかってしまうことも想定しておく必要があります。
方法2:個人間売買をする
個人間売買とは、不動産会社に仲介を依頼せず、個人から個人へ物件を売却する方法です。多くの場合、親族や知り合いなどの間で行われます。
不動産会社による宣伝活動がないため、広告からご近所さんに知られる心配はありません。また、不動産会社への仲介手数料が発生しない点もメリットの一つです。
ただし、個人間売買の場合は、契約書を自身で作成しなければなりません。書類の不備に気付かないまま契約を取り交わしてしまうと、のちのち買い主との間にトラブルが生じる恐れがあります。
不動産売買にまつわる手続きや法律に関する専門知識がない方には、個人間売買はあまりおすすめできません。
方法3:不動産会社に買い取ってもらう
こっそり家を売却するのにぴったりな方法が、「不動産買取」です。不動産買取とは、不動産会社が買い主を見つけて仲介するのではなく、自ら買い主となって直接その物件を買い取ることを指します。
不動産会社は、買い取りが完了したあとに必要があれば建て替えやリフォーム、リノベーションなどをして、自社の物件として売り出します。つまり、売り主の売却活動中は、売りに出している事実が周囲にバレることはありません。
また、不動産買取であれば、売却後にシロアリ被害や設備の故障などが発覚したとしても、売り主は責任を負わなくてよいというメリットがあります。何より、買い主を探す必要がないため、早期売却を実現できる点が大きな魅力といえるでしょう。
ただし、不動産買取の場合は、一般的な仲介よりも取引価格が安くなってしまう傾向があります。一般的な仲介による価格相場の7~8割程度で取引されるケースが多いと覚えておきましょう。
まとめ
不動産会社に仲介を依頼する一般的な売却方法では、売りに出している事実がご近所さんにバレやすくなります。周囲に内緒で売却したい方は、一般媒介契約での仲介依頼や個人間売買、不動産買取を検討しましょう。
所有する不動産を誰にも知られずに売却したいとお考えの方は、イエステーションにご相談ください。イエステーションなら、お客様の事情や物件の状況に合わせたさまざまな提案やアドバイス、サポートが可能です。弁護士や司法書士などの専門家とも提携していますので、離婚やご近所トラブルなどでお悩みの方もぜひお気軽にお問い合わせください。