不動産売却コラム

性格の不一致で離婚する方法とは?具体的な流れや認められないケースを解説

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「性格の不一致」を理由に離婚を考える夫婦は少なくありません。実際、裁判所の「第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別」によると、離婚の原因で一番多いのが性格の不一致です。一方で、法律上は、性格の不一致は離婚理由として認められていません。


では、どのように離婚を進めていけばよいのでしょうか。本記事では、性格の不一致の具体例や離婚を進めるための流れ、認められないケースについて詳しく解説します。


「性格の不一致」の4つの具体例

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性格の不一致と一口にいっても、具体的な理由は夫婦によって異なります。ここでは、代表的な4つの例をご紹介します。


価値観の違い

夫婦はお互い異なるバックグラウンドを持つため、生活スタイルにズレが生じるケースは少なくありません。例えば、夫がアウトドア派なのに対し、妻がインドア派の場合を考えてみましょう。


休日は二人で過ごす大切な時間ですが、お互いの価値観が異なると、その時間をうまく共有できない場合もあるでしょう。このようなズレが続くと、次第に不満やストレスが生まれる恐れがあります。


教育方針の違い

教育方針の違いも、性格の不一致による離婚原因の一つです。例えば、夫は子どもに質の高い教育を受けさせたいと思っているのに対し、妻は子どものペースで自由に育ってほしいと考えているケースが挙げられます。


子どもは二人にとって大切な存在だからこそ、それぞれが望む育て方に思い入れを持つのは自然なことです。しかし、このような教育方針のズレが続くと、子どもの将来に対する不安が募り、離婚に至るケースがあります。


金銭感覚の違い

金銭感覚の違いも、離婚を決意する理由の一つです。例えば、夫が浪費家で欲しいものを次々と購入する一方、妻が節約を心がけて食費を切り詰めている場合、妻が不満を抱くのは自然なことだといえます。


お互いの金銭感覚を理解して歩み寄る努力がなければ、経済的な不安が募り、離婚に至る可能性が高まります。


価値観や考え方の変化

結婚前や結婚初期には価値観に大きな違いがなかった夫婦でも、時間の経過とともに考え方や価値観が変わり、離婚につながるケースも。特に、出産や育児、介護などのライフイベントが、考え方や価値観に影響しやすい傾向があります。


性格の不一致で離婚する方法とは

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ここでは、性格の不一致による離婚を実際に進めるための2つの方法をご紹介します。


夫婦の話し合いで進める「協議離婚」

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚を成立させる方法です。双方とも離婚の意思がある場合は、市役所に離婚届を提出して離婚成立となります。この場合、理由が問われることはありません。


しかし、片方が離婚に同意しない場合は、裁判所に間に入ってもらう「調停離婚」に進む必要があります。


裁判所の調停による「調停離婚」

調停離婚とは、夫婦の話し合いで離婚が成立できなかった場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることです。調停離婚では、調停委員が夫婦の間に入り、お互いの話を聞きながら離婚の合意を目指します。ここでは、財産分与や親権、養育費など離婚条件についても話し合います。


調停でも夫婦間の合意ができない場合に取られる手段として挙げられるのが、家庭裁判所に離婚提訴を提起し、判決により離婚を成立させる「裁判離婚」です。しかし、性格の不一致は法律上の離婚原因として認められないため、協議離婚か調停離婚のいずれかの方法で離婚することになります。


性格の不一致で離婚するステップ

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性格の不一致を理由に離婚する際、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは、離婚するための具体的な手順を解説します。


①相手に離婚の意思を伝える

まずは、相手に離婚の意思を伝えましょう。心の中で「離婚したい」と思っているだけでは、相手には伝わりません。気持ちを伝えたときに、相手が離婚に対して同じ気持ちであれば、スムーズに話が進む可能性があります。


一方、相手にとっては離婚の話が予期しないものであるケースも考えられるため、伝え方には工夫が必要です。直接話すのが難しい場合は、LINEやメールで意向を伝えるのもよいでしょう。


②離婚したい理由を具体的に伝える

離婚に向けて相手を納得させるために、「どの部分で性格が合わないのか」を具体的に伝えることがポイントです。一方的に自分の気持ちを押し付けてしまうと、相手が反発し、話し合いが円滑に進まなくなる恐れがあります。


相手が納得できるよう、冷静であることを心がけ、使う言葉を慎重に選びましょう。伝え方の例は、以下のとおりです。


「結婚してから6年、いつも私たちのために頑張ってくれてありがとう。ただ、ここ最近、私たちの考え方の違いが大きくなってきている気がするの。お金の使い方でけんかになり、一緒に出かけることも少なくなったよね。このまま一緒にいても、お互いに幸せになれない気がしていて、離婚について真剣に考えるようになったの。今後のことをじっくり話し合いたいし、あなたの意見も聞かせてほしい。」


このように、具体的な事例を挙げて説明し、相手に離婚を考えている理由を理解してもらいましょう。


③離婚の合意を得るためにメリットを伝える

離婚の話し合いでは、相手から同意を得るために、離婚後のメリットを丁寧に伝えることが大切です。離婚は、双方の合意がなければ成立しません。相手が離婚の可能性を感じていたとしても、すぐには同意してくれないケースも少なくありません。


相手が離婚に後ろ向きな場合は、「離婚後の生活プラン」や「離婚することで得られるメリット」を具体的に伝えましょう。これにより、相手が離婚を前向きに捉えやすくなり、理解を得られる可能性が高まります。


④新居や保育園などを準備する

相手が離婚に対して前向きになったら、新しい生活の準備を進めましょう。具体的に行う内容には、以下のようなものが挙げられます。

  • 複数の物件を内覧する
  • 家具や家電をそろえる
  • 子どもが通う保育園や幼稚園を探す
  • 子どもの学校の手続きを行う

早めに動き出しておけば、離婚後に慌てずに済むでしょう。


⑤離婚届を提出する

離婚の準備が整ったら、市役所に「離婚届」を提出します。離婚届は役所で入手できるほか、インターネットでダウンロードすることも可能です。ただし、役所によってはダウンロードした離婚届が受理されない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。


性格の不一致で離婚できないケース

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お互いが合意すれば、性格の不一致を理由に離婚することはできます。しかし、性格の不一致は、法律上の離婚理由としては認められていないのが実情です。


法律上で認められる原因は、以下の5つです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 生死が3年以上不明
  • 相手が重い精神病を患い、回復の見込みがない
  • その他婚姻関係を継続し難い重大な理由がある

悪意の遺棄とは、家に生活費を入れない・妻が実家に帰ったままなど、夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務を果たさない行為のことです。


なお、どうしても相手が合意してくれない場合は「別居する」方法もあります。別居が長引けば、離婚原因として訴訟で認められやすくなります。


まとめ:離婚で困ったときは弁護士と連携している不動産会社に相談しよう

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離婚原因のなかで一番多いのが、性格の不一致。しかし、お互いの合意がなければ離婚できないのが事実です。だからこそ、焦らずに話し合いを重ね、相手に納得してもらうことが大切です。


冷静に離婚のメリットを伝え、双方にとって前向きな選択であることを理解してもらいながら、合意を目指しましょう。


実際に離婚するとなった場合、新居の手配や財産分与、養育費・慰謝料の取り決めなど、やらなければならないことが多くあります。イエステーションは離婚専門の弁護士とも連携しているため、離婚から不動産の問題までワンストップで相談可能。離婚のことで悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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