不動産売却コラム

離婚時の財産分与にかかる税金とは?節税方法も解説

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夫婦が協力して築き上げた大切な財産を分配することを財産分与といいますが、財産分与の際には税金がかかることをご存じでしょうか。「夫婦のお金を分けるだけだから、税金はかからないのでは?」と思う方もいるかもしれません。


基本的に、財産分与に基づいて受け取った財産には税金はかかりませんが、場合によっては税金を課されるケースもあります。本記事では、財産分与時にどのような税金がかかるのかや節税対策について解説します。


財産分与にかかる税金とは

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財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築き上げた財産を離婚時に分配することです。分与の際には、どのような税金がかかるのでしょうか。


基本的に贈与税はかからない

贈与税とは、人から財産をもらったときにかかる税金のことです。財産分与を行った場合、財産を受け取ることにはなりますが、原則として贈与税はかかりません。夫婦の財産の清算や離婚後の生活保障のために、財産分与請求権に基づき給付を受けたものとみなされるからです。


ただし、例外的に贈与税がかかるケースもあります。


金額によって贈与税がかかるケースもある

財産分与や慰謝料で贈与税がかかるのは、以下のような場合です。

  • 分与された財産の額が、婚姻中の共有財産の額やその他全ての事情を考慮しても多すぎるとみなされる場合
  • 贈与税・相続税を逃れるために離婚したとみなされる場合

また、離婚に伴い慰謝料が発生する場合は基本的に贈与税はかかりませんが、相場に比べてあまりにも高額な場合は贈与税の課税対象となることもあります。具体的にどのくらいの額から贈与税がかかるかの明確な基準はありません。婚姻中の夫婦間の事情を考慮して判断されるため、専門的な検討が必要です。


不動産を受け取った場合にかかる税金

不動産を分与される側に課される税金には、贈与税以外に以下の3つがあります。

  • 不動産所得税
  • 登録免許税
  • 固定資産税

不動産取得税は、不動産を受け取ったときにかかる税金です。しかし、離婚時に不動産を受け取った場合も、以下のようなケースであれば不動産取得税はかかりません。

  • 不動産が実質的に夫婦の共有財産(登録名義が一方に属していても可)である
  • 財産分与が清算的な意味合いを持っている

上記に当てはまらない場合は、不動産取得税が課されます。


不動産取得税の計算式は、以下のとおりです。


税額=固定資産税評価額×4%(標準税率)


※2027年3月31日までは、特例により標準税率が3%


建物の場合、新築なら1,200万円、中古なら100~1,200万円を固定資産税評価額から控除できます。なお、離婚協議書などに夫婦の合意のもと「分配した側が支払う」と記載し押印すれば、不動産を分配された側の支払い義務はなくなります。


不動産取得税のほかに支払うものとして挙げられるのが、登録免許税です。登録免許税は、一方の配偶者から不動産を分配された際に、所有権移転登記にかかる税金です。固定資産税評価額の2%で、建物と土地にそれぞれかかります。


登録免許税も、離婚協議書に「分配した側が支払う」と記載し、お互いに合意し署名押印しておけば、分配された側の支払い義務はなくなります。離婚時には、どちらが不動産取得税・登録免許税を支払うのかもしっかり話し合っておきましょう。


また、不動産の取得後から毎年、固定資産税がかかります。固定資産税は、1月1日時点の不動産所有者に課される税金です。


固定資産税の計算方法は、以下のとおりです。


固定資産税額=固定資産評価額(課税標準額)×税率


固定資産税は地方税のため、税率は自治体ごとに異なりますが、標準税額の1.4%を採用している自治体が多く見られます。


不動産を分与した側に譲渡所得税がかかることもある

不動産を分与した側には、税金がかからないと思う方も多いでしょう。しかし、不動産によって財産分与の清算をした場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。


譲渡所得税を支払うのは、不動産購入時の価格より財産分与時の時価が高騰している場合です。このケースでは、差額が利益として課税されます。


また、慰謝料が不動産のように価値の増減する資産で支払われる場合、財産分与と同じように支払う側に譲渡所得税が課税されることもあります。


離婚に伴う財産分与の節税方法とは

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財産分与で税金がかかってしまうと、離婚後の生活が苦しくなり大変だと思う方もいるのではないでしょうか。ここでは、離婚時の財産分与でかかる税金を節税する方法を解説します。


分与される側の節税方法



不動産で財産分与をすると、登録免許税や不動産所得税などがかかります。節税したい場合は、現金で財産分与をするとよいでしょう。


ただし、現金で分与しても、極端に多く分与していると判断された場合には贈与税がかかってしまいます。できるだけ税負担を抑えたい方は、税金を支払う必要のない範囲で分与を受けましょう。また、1年間の贈与額が110万円までなら贈与税の基礎控除の対象となるため、110万円を超えないよう、数回に分けて財産を受け取る方法もあります。


婚姻期間が20年以上の場合に使える「贈与税の配偶者控除」という特例の利用もおすすめです。特例では、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除できます。


分与する側の節税方法

譲渡所得税の節税対策として挙げられるのが、「マイホーム特例」です。


マイホーム特例は、その不動産が自宅として住んでいた居住用財産(マイホーム)である場合、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられる特例です。マイホーム特例は夫婦間の贈与や売買では使えないため、正式に離婚したあとで財産分与を行いましょう。


実際、譲渡所得は3,000万円以下になるケースが多いので、マイホーム特例を利用すれば譲渡所得税の支払いは不要になる可能性が高いでしょう。ただし、離婚しても内縁関係にあると認められる場合には、特例を利用できない点に注意してください。


なお、マイホーム特例を受けるためには確定申告が必要です。また、分与する側とされる側にかかる税金は異なり、節税方法も違います。「細かい要件が知りたい」「具体的な節税対策を行いたい」という方は、弁護士や税理士などの専門家に相談してみましょう。


離婚の財産分与に困ったら専門家に相談するのがおすすめ

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離婚時の財産分与でトラブルになるケースは少なくありません。財産分与の内容により、今後の生活に影響が出ることが考えられるからです。


特に、財産分与の額が多いと、どのように分け合うかで揉める恐れがあります。また、うまく財産分与ができたと思っていても、あとで支払う税金やリスク面で不利になってしまうことも考えられます。


まとめ

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離婚による贈与税は、基本的にはかかりません。しかし、分与される財産が多すぎる場合や不動産を受け取る場合に、税金がかかるケースもあります。離婚後に気持ちよく新たな生活をスタートするためにも、しっかりと財産分与のことを理解しておきましょう。


税金の内容は複雑で難しいので、困ったときには税理士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。


離婚後の家の対処法についてお悩みの方は、イエステーションへご相談ください。家の問題はもちろん、将来どのような暮らしをご希望かをお聞きした上で、的確なアドバイスやサポートをいたします。ご相談は無料で承りますので、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。

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