不動産売却コラム

離婚時に悩む「家」のこと|財産分与を解決するには?

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一生添い遂げると誓い合って結婚しても、さまざまな問題により離婚を決意する夫婦はいます。離婚時には手続きや話し合わなければならないことが複数ありますが、問題となるものの一つが「財産分与」です。特に、「家」に関しては、どのように分与したらよいか分からない方も多いのではないでしょうか。


そこで本記事では、財産分与の種類や家の分与方法について詳しく解説します。離婚時の家の財産分与にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。


離婚時に問題となる財産分与とは?

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財産分与とは、夫婦が協力して築き上げた財産を分配することを指します。離婚時に手続きしなければならないものの一つです。


ここでは、財産分与の種類を解説します。


財産分与には種類がある

財産分与には、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つがあります。それぞれの詳細をみていきましょう。


清算的財産分与

夫婦が婚姻中に共同で築き上げた財産は、離婚時に清算することになります。清算の対象となるのは生命保険・教育保険・絵画・骨董品・不動産・金銭・預金債権・有価証券などで、財産分与の多くが「清算的財産分与」に当たります。


なお、相続で得た財産は夫婦で協力して築き上げたものとはいえないため、清算的財産分与には含まれません。


扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚により生活が困難になると見込まれる配偶者に対する財産分与のことです。経済的余裕のある配偶者が、困窮する側に対し、自立するまでの一定期間における生活費相当額を負担します。


請求する側に扶養される必要性があることや、請求される側に相手を扶養する能力があることが、扶養的財産分与の条件です。


慰謝料的財産分与

不倫やDVが離婚原因となった場合、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。財産分与と慰謝料は性質が異なるため、本来は別々に請求するものです。しかし、両方とも金銭が絡むので、慰謝料と財産分与をまとめて相手に請求するという意図から「慰謝料的財産分与」と呼ばれます。


家を財産分与する方法

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家は1つのものであるため、分与をどうすればよいのか気になる方も多いでしょう。まず基本として、下記2点のいずれかに当てはまる住まいが分与の対象となります。

  • 夫婦共同で購入した家
  • 結婚している間に購入した家

親から相続した家や土地、結婚する前の貯金で購入した不動産などは、分与の対象外となるため注意しましょう。所持している不動産が対象になるか分からない方は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談するのがおすすめです。


家を分与する方法には、以下の2つがあります。

  • 家を売却し、現金化して分ける
  • 一方に家、住まない側に現金を渡す

ここでは、それぞれの詳細を解説します。


家を売却し、現金化して分ける

家やマンション、土地などを売却すれば現金化できるため、分与がしやすくなります。住んでいる家を現金化したいなら、まずは不動産会社に査定を依頼して、いくらくらいで売れるかを把握しましょう。


手軽に査定したい場合は、不動産会社の一括査定サイトを利用するのがおすすめです。一括査定サイトで複数の不動産会社から無料査定を受けたら、査定価格と住宅ローンの残債を比較してみてください。


住宅ローンの残債がどれくらいかによって、取るべき対応は異なります。


アンダーローンの場合

アンダーローンとは、家の査定額が住宅ローン残債を上回ることです。アンダーローンの場合は、その金額で売却し現金化しましょう。売却したお金でローンを返済し、残ったお金を夫婦で平等に分け合えます。


ただし、買い手が見つかったとしても、不動産売却後の引き渡しが終わるまで財産分与は終わりません。時間がかかる恐れがあるということも覚えておきましょう。


オーバーローンの場合

オーバーローンとは、家の査定額が住宅ローン残債を下回ることです。家を売っても住宅ローンが残ってしまう状態なら、現金化しての分与はできません。つまり、オーバーローンの家は財産分与の対象にはならないということです。


なお、オーバーローンの家を売却したい場合、売却金だけでは住宅ローン残債がなくならないため、残債を自己資金で清算する必要があります。


住宅ローンの返済ができない場合には、任意売却を行うのも一つの手です。任意売却とは、債権者である金融機関と交渉のうえ家を売る方法です。


任意売却をすれば、家の売却金をローン残債に充てられます。また、金融機関との交渉により、残ったローンの分割払いが可能になるケースもあるでしょう。


一方に家、住まない側に現金を渡す

家を売却せずに一方が住み、住まない方へ現金を渡す方法もあります。この場合、以下のようなステップを踏みます。


1.固定資産税の納税通知書を確認する
2.不動産会社に依頼して家の価値を調べる
3.算出された評価額の半分を片方が受け取る
4.一方が家を引き取る


名義人が変わる際には、名義・住宅ローンの変更手続きが必要です。「子どもを引き続き同じ学校に通わせたい」「環境を変えたくない」などの理由がある場合は、この方法を取るとよいでしょう。


ただし、家を売却しないため、住宅ローンが残る点には注意が必要です。


早めに話し合いを進めよう

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離婚をする際に大きな問題となる「家」の財産分与。離婚後にトラブルへ発展させないためには、住宅ローン残債がある・ないにかかわらず、夫婦でよく協議することが欠かせません。


また、住まいの権利やローン返済などの取り決めを口頭だけで行ってしまうと、のちのち相手が約束を守らなくなってしまうケースもあります。離婚する際は、話し合った内容を離婚協議書として残しておくのがおすすめです。


離婚が成立したときから2年を過ぎると、財産分与の請求権を失ってしまいます。期限内に財産分与の問題が解決できるよう、早めに話し合いを進めていきましょう。


まとめ

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家を財産分与するためには、「現金化して分与する」「一方が家に住み、相手に現金を渡す」の2つの方法があります。


離婚時には、ほかにも夫婦が築いたお金の分与、扶養の問題、引っ越しの手続きなどさまざまな取り決めを夫婦で行わなければなりません。のちのちトラブルに発展しないよう、しっかりと話し合い、離婚協議書に残しておくことが大切です。


離婚後の家の対処法についてお悩みの方は、イエステーションへご相談ください。家の問題はもちろん、将来どのような暮らしをご希望かをお聞きしたうえで、的確なアドバイスやサポートをいたします。ご相談は無料で承りますので、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。

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