夫が離婚したい理由トップ5|離婚後の生活不安は“不動産活用”で解決
愛を誓い合った夫婦でも、さまざまな理由で離婚にいたってしまいます。
離婚の原因は夫婦によって違うものです。
- お互いの価値観が合わない
- 夫がお金を浪費して生活が苦しい
- 不倫やDVによる不貞行為 など
離婚を決意したことで「第二の人生を楽しむぞ!」「新たな人生を踏み出せてうれしい!」と思う反面、「離婚後の生活は大丈夫かな……」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、
- 夫が離婚を決める理由とは?
- 夫との離婚直前の妻が「離婚を回避する方法」
- 離婚後の不安解消のための不動産活用術
について詳しく解説します。この記事を読めば、「夫が結婚生活で不満に感じていること」や「不動産をうまく活用することで離婚を回避できる方法」などが分かります。
ぜひ最後までチェックしてくださいね。
夫が妻に思う離婚したい理由”5選”
ケンカになるのが面倒で、妻に対する不満をあまり口に出さない夫も多いでしょう。
ここでは、夫が選ぶ「離婚したい理由ベスト5」を一つずつご紹介します。
①性格の不一致や価値観の違い
例えば、夫は子どもに対して「好きなことをのびのびとして欲しい」と考えており、妻は「子どもは偏差値の高い大学へ行ってほしい」と考えている場合、「お互いの価値観が合わないな……」と感じてしまいますよね。
考え方や価値観が違うのに生活を続けていくと、お互いにとって大きなストレスになってしまいます。
結婚するまでにお互いのことをよく分かったつもりでいても、いざ結婚してみたら「意外としっかりとした将来のビジョンをもっているのだな」「考えがいい加減で、生活していて息がつまるな……」などと意外に思うケースは結構多いものです。
夫婦は他人同士です。小さいときから今までそれぞれ違う家庭で育ってきたため、価値観や性格が違うのは当たり前のこと。
お互いが、性格の不一致や価値観の違いに対して向き合うことが大切です。
②妻からのハラスメントにより精神的ダメージを受けている
妻から夫に対して
- 外見を馬鹿にする 例)「太りすぎだよ」
- 人格を否定する 例)「ダメ人間ね」「給料が安いくせに」
などの精神的な虐待を受けているケースもあります。
妻から罵られるのが怖くて、反抗できない夫も多いです。
いわゆる「人格否定」のようなことをされれば、大きな精神的ダメージを受けてしまいますよね。
もしこのようなダメージを受けている場合、夫は証拠として病院からの診断書や録音などをとっているかもしれません。
③家庭に自分の居場所がない
「家に自分の居場所がない」ケースも離婚理由としてあげられます。
家に帰っても
- 妻が無視する
- 家族の会話がない
- 妻の両親や兄弟に子どもを独占されている
という状態なら、「自分は必要ないのかな」と考えてしまうでしょう。
”家に居場所がない”と感じてしまう場合の夫の心理は、
- 家に帰りたくない
- あえて残業して遅く帰ろう
- ネットカフェに行って時間を潰そう
といった状態です。
「家に帰ること」が大きなストレスになっています。
④妻を愛していない
夫婦間で一番大切なお互いへの愛情。
愛情がなくなると
- 一緒の空間にいるのがストレス
- 夫婦の営みをしたくない
などと感じるようになり、結婚生活が面倒になってしまいます。
この状態になってしまうと、離婚にいたるのは時間の問題ですよね。
⑤妻が家事に興味がない
妻が掃除や料理などの家事を手抜きしてしまうのも、離婚理由の一つです。
しかし、近年では共働き夫婦が多いので、家事にあまり手をかけられないのは仕方のないことかもしれません。
そこで、夫婦で協力し合って家事を分担することが大切です。
例えば
- 夫は洗濯とお風呂掃除
- 妻は料理と食器洗い など
さらにこの分担を毎月交代で行うようにすれば、家事の負担がどちらかに傾くことがなく、夫婦のコミュニケーションにもなるのでおすすめです。
離婚成立が認められる理由と認められない理由
理由によっては離婚が認められないケースもあります。
ここでは、妻との離婚が認められる場合と認められない場合を見ていきましょう。
認められる場合は「法定離婚事由」に該当
一方的に離婚したい場合は、「法定離婚事由」に該当する必要があります。
そうでないと離婚を成立させるのは難しいでしょう。
民法770条によると、法定離婚事由は以下の内容です。
- 配偶者が不倫やDVを行った
- 配偶者が正当な理由がないのに勝手に別居した
- 配偶者の生存が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病で回復見込みがない
- その他夫婦関係を保ち、婚姻を継続することが難しい場合
このような法定離婚事由を裁判所で主張することで、一方的に離婚を認めてもらうことができます。
参照:民法第770条
「軽い暴言」や「家事の放棄」では離婚事由として認められない
- 妻が声を荒らげて文句を言ってきた
- 朝ごはんを全く作ってくれない
などの理由だけでは離婚が認められません。
この程度では、法定離婚事由には該当しないからです。
例えば、夫婦の会話が継続できないほど妻がヒステリックになっている場合なら、「証拠」をもって主張すれば法定離婚事由に該当する可能性もあります。
離婚を回避するためには「不動産の活用」が大事
今の夫婦関係が「家の引っ越し」によって改善し、離婚を回避できるケースもあります。
ケース1【子どもが多いのに狭い部屋でギスギスした生活をしている場合】
狭い部屋で生活することがストレスになっているのであれば、思い切って広い家に引っ越してみるのも手です。
新しい環境になることで生活リズムも良くなり、ストレス軽減や夫婦関係の改善につながるかもしれません。
ケース2【妻の両親と同居している場合】
妻の両親と同居している場合、夫が気を遣い居づらくなってしまうこともあります。
きっぱり同居をやめて、
- 実家の近くに引っ越す
- 二世帯住宅にリフォームする
- 敷地内に新居を建てる
などの方法で夫のストレスを軽減してあげることをおすすめします。
引っ越しをすることで、生活環境だけでなく夫婦関係も良くなるかもしれません。
ぜひ不動産屋を頼りましょう!
それでも離婚になってしまった……離婚後安心して生活するために
万が一離婚することになっても、生活に対する不安は「不動産活用」で解消できます。
例)
- 持ち家や所有不動産を売却して、生活費の足しにする
- 持ち家や所有不動産を貸し出して、家賃収入を得る
さらに、普段の生活費がいくらぐらいかかっているのかを把握して、「必要な固定費」を基準に考えて仕事探しを行いましょう。
また、マザーズハローワークなど「ひとり親のための支援制度」を大いに利用するのもおすすめです。
世の中にはひとり親を支援する制度がたくさんあります。
あなただけで抱え込まず、周りに甘えることも大切ですよ。
まとめ
離婚後の生活に対していろいろな不安を感じている方は多いでしょう。
しかし、解決する方法や選択肢はたくさんあります。
- 離婚を回避するために、今後の夫婦生活を改善する努力をしてみる
- 離婚に至る場合でも、その後の生活の不安は解消できる
あなたの持ち家や不動産をうまく活用することで、「明るい未来」を切り開けますよ。
離婚に詳しい弁護士と提携しているイエステーションなら、離婚後の生活のアドバイスや不動産活用のコツをお伝えすることもできます!
ぜひ一度、お気軽に相談してみてください。