不動産売却コラム

離婚時に公正証書を作成するメリットとは?注意点や不動産に相談できるかも解説

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離婚をするときには、親権者や慰謝料、養育費などについてさまざまな取り決めをしなければなりません。

しかし、口約束や簡単な書類で済ませてしまうと、のちのちトラブルにつながってしまうことも。


トラブルを回避するために、「公正証書」の利用をおすすめします。公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう公文書のことです。


今回は、離婚時に公正証書を作成するメリットや注意点を解説します。公正証書の作成を不動産会社に相談できるかどうかもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。


公正証書が必要な理由とは?

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離婚にあたって、「長い付き合いだから口約束でも問題ないだろう」「簡単に作った書類にサインをしておけばいいだろう」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、口約束や簡単な書類で済ませてしまうと、養育費が払われなかったり、財産のことで揉めたりするケースもあるのが実状です。


離婚の際に公正証書を作成する理由には、以下の2つが挙げられます。

  • 揉め事を防げる
  • 証拠になる

ここでは、それぞれの詳細を解説します。


揉め事を防げる

長年連れ添った夫婦であっても、口約束で離婚の決め事をするのは危険です。口約束で済ませてしまうと、のちに言った・言わないで揉め、トラブルになるリスクは否定できません。


そこで、離婚の決め事を書面で残しておくと安心です。親権者や子どもとの面会交流、養育費、慰謝料などの取り決めについて、お互いの意思を反映させた詳細な内容を記載した書面があれば、揉め事を防げるでしょう。


証拠になる

離婚の決め事を記す書面には、「離婚公正証書」以外にも「念書」「離婚協議書」があります。

念書とは、約束した内容を証拠のために文書にした書面のこと。相手が望んでいなくとも勝手に作成できてしまうものなので、法的効力があるとはいえません。


離婚協議書とは、離婚の際に夫婦で話し合った内容を整理・確認する合意書のことです。離婚協議書があれば、どちらか一方が約束を破った場合や養育費を払わなくなった場合に、支払いを請求できます。

しかし、裁判をしないと相手の財産を差し押さえる「強制執行※」ができない点には注意が必要です。

※強制執行:債務者(支払う側)に対し、強制的に債務の履行をさせる制度


一方、離婚公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう書面を指します。公証人が立ち会って作成するものなので、念書や離婚協議書よりも証拠能力が高いのが特徴です。


公正証書を作成するメリット

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公正証書を作成するメリットには、以下の3つが挙げられます。

  • 執行力がある
  • 財産の開示請求ができる
  • 紛失・偽装の心配がない

ここでは、それぞれの詳細を解説します。


執行力がある

離婚協議書だけでは、相手が約束を守らない場合に裁判をしないと強制執行を行えません。

一方、離婚公正証書は、法務省が管轄する公証役場で法律の専門家である公証人によって作成してもらうものです。

離婚公正証書があれば、裁判を行う必要がなく相手に強制執行の申し立てができます。


つまり、離婚公正証書を作成しておくことで、いざというときに裁判をする手間やコストをかけず相手の財産を強制的に取得できるのです。


財産の開示請求ができる

離婚公正証書があれば、「第三者からの情報取得手続き」が可能です。

第三者からの情報取得手続きとは、債務者の財産に関する情報を裁判所を通して第三者から提供してもらえる制度を指します。


裁判所に開示請求を行うと、銀行や日本年金機構などから相手の財産の情報を得られます。相手が「自分には養育費を払えるお金がない!」と言ったとしても、それがウソだと見抜けるでしょう。

相手の財産を把握できれば、強制執行による差し押さえも可能になります。


紛失・偽装の心配がない

念書や離婚協議書などは夫婦2人がそれぞれ書面を保管するため、お互いに紛失や偽造をされる恐れがあります。


しかし、離婚公正証書は夫婦2人のほか、公証役場でも保管されます。公証役場に保管されているため偽装される心配はなく、紛失した場合は再取得も可能です。


公正証書を作成する際の注意点

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公正証書を作成する場合の注意点には、以下の3つが挙げられます。

  • 費用がかかる
  • 相手に財産がない場合は差し押さえができない
  • 公証人にすべての情報を話さなければならない

それぞれの詳細を見ていきましょう。


費用がかかる

公正証書は公証人に作成してもらうため、手数料がかかります。作成費用は養育費や慰謝料などの契約金額によって決まり、契約金額が高いほど手数料も高くなります。


作成費用は夫婦で折半になるため、あらかじめ公証人にいくらになるか確認しておくとよいでしょう。また、手数料以外に手間や時間のコストもかかります。


相手に財産がない場合は差し押さえができない

公正証書を作成しても、必ず支払いを受けられるとは限りません。相手が働いておらず貯金や財産がない場合は、差し押さえができない点に注意しましょう。


なお、財産がなくても、相手が働いていれば給料を差し押さえることは可能です。


公証人にすべての情報を話さなければならない

公正証書を公証人に作成してもらうためには、すべての情報を伝える必要があります。


不倫やDVなどが原因で離婚する方は、知られたくないことも話さなければならず、恥ずかしい気持ちになってしまう場面もあるかもしれません。


公証人には守秘義務があるので口外される心配はありませんが、夫婦に関係のない第三者に離婚の情報を伝えなければならないことは、デメリットといえるでしょう。


公正証書の作成は不動産会社に相談できるのか

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離婚公正証書の作成は、不動産会社には関係ないと思われる方も多いでしょう。しかし、離婚時には不動産を売却することもあるため、離婚に関する相談に対応できる不動産会社も存在します。


司法書士や弁護士などの士業と連携している不動産会社なら、公正証書の作成についても安心して相談できます。司法書士や弁護士に直接相談するのを躊躇している方は、まず不動産会社に相談してみてください。


まとめ

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公正証書を作成すれば、取り決め内容が書面で残るためトラブルを回避できます。また、あとで約束が守られないときに強制執行できるため、養育費が支払われないリスクも減らせるでしょう。


ただし、作成費用が発生したり、相手に財産がない場合は強制執行ができなかったりする点には注意が必要です。お互いに納得できる公正証書を作成できるよう、夫婦間でしっかり話し合いましょう。


公正証書作成については、士業と連携している不動産会社に相談するのがおすすめです。不動産会社なら、公正証書と併せて不動産売買や賃貸などの質問にも対応できます。


離婚に際して不動産がかかわる場合は、イエステーションへご相談ください。イエステーションでは、その人の状況に合わせた対応や今後の生活プランへのアドバイスも可能です。

ご相談は無料で承りますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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