不動産売却コラム

売却をしないで家に住み続けたい!家を手放さないための方法を解説

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住み慣れた場所にいたいから、今の家から出たくない
子どもが転校して友達と別れるのはかわいそうだから、引越ししたくない


離婚した夫婦が別々の暮らしをするにあたって、上記のような考えを持つ方もいるでしょう。生活環境を変えたくないという理由で、今の家に住み続けるケースも珍しくありません。


しかし、この場合に浮上してくるのが、住宅ローンに関する問題です。今回は、離婚後も家を売却せず住み続ける方が抱える住宅ローンの問題と、その解決方法について詳しく解説していきます。


家の売却を回避して住み続けるための方法

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離婚後も家にそのまま住み続ける場合、問題となるのが住宅ローンの名義です。住宅ローンの名義がかつての配偶者のままだと、大きなリスクがつきまといます。


住宅ローンの名義を変更せず元夫のままにしておけば、支払い義務は元夫に発生するので、住み続けていてもローンの支払いをする必要はありません。


しかし、元夫に支払い能力がなくローン支払いの延滞・滞納を繰り返した場合、銀行から家を差し押さえられてしまい、住むことができなくなる事態が発生します。また、自分がローンの連帯保証人になっていると、こちらに請求が来てしまいます。


そのような事態を回避するための秘訣を2つご紹介しましょう。


①家の名義を自分の名前に変更する

離婚後も家に住み続ける場合、家の名義が自分以外のままだと、家の売却手続きをこちらの許可なく進められてしまったり、住宅ローン支払いの延滞・滞納により家が差し押さえられてしまったりする恐れがあります。


このような不安を抱えながら生活する日々を解消する方法は、「不動産の名義を自分に変更すること」です。


名義変更をして登記を行なえば、不動産の所有権を取得できて、完全に自分のものにすることが可能です。所有権を持てば、 家の使用・処分が自分の意思で自由にできるようになります。


所有権に時効はないため、自分の意思で放棄するまでは半永久的に所有できる「絶対的な権利」が得られます。また、この権利は民法で決められているので、もし今後気が変わって家を売却したくなったときに、誰かの許可を取る必要もありません。


②住宅ローンを自分が引き継ぐ

離婚後も安心して家に住み続けるためには、「住宅ローンの名義を自分に変えること」をおすすめします。


住宅ローンの名義がかつての夫のままで、元夫に支払い能力がなく延滞・滞納が続いた場合、銀行から財産差し押さえの判断が下されて自分が家を出ていく羽目になりかねません。すぐに次の住居が決まればよいですが、決まらなかったら路頭に迷うことになるでしょう。また、家を追い出されることで急きょ引越し作業も必要になり、労力もかかってしまいます。


さらに、連帯保証人が自分になっていた場合は、自分のところへ支払い請求が来ます。このような事態を避けるための方法が、住宅ローンの名義変更の手続きをすることなのです。


ただし、一般的に、住宅ローンの名義変更を行なう際は金融機関の審査を受けなくてはいけません。住宅ローンの審査では、年収や勤続年数、雇用形態(正社員、派遣社員など)を確認します。もし、離婚前に専業主婦やパート、アルバイトであった場合、審査を通過しての名義変更は難しいでしょう。


この場合の対処法は、「住宅ローンの借り換え」です。借り換えとは、他の金融機関で住宅ローンの組み直しを行ない、改めて借入したお金で現在の住宅ローンの残高を返済することです。


名義変更が完了すれば、差し押さえなどの不安を感じずに日々の生活が送れるでしょう。


住宅ローンの支払いが厳しい!そんなときの対処法

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住宅ローンの名義変更が完了したら、自分に無断での不動産売却や急な差し押さえの心配はなくなりますが、別の問題が生じます。それは、「住宅ローンの支払いが自分になること」です。


無理なく返済できる経済力があれば問題ありません。しかし、そうでない場合は、延滞・滞納が続いて自分自身のせいで不動産を差し押さえられてしまう可能性があります。


でも、ご安心ください。住宅ローンを背負える経済力がなくても対処できる方法があるのです。その方法とは何か、次よりご紹介しましょう。


①「親子ローン」を利用する

住宅ローンを自分で返済するのが厳しい場合は、親子ローンへの切り替えがおすすめです。親子ローンとは、親子同居を前提に組むことが可能なローンで、「親子ペアローン」と「親子リレーローン」の2タイプがあります。


親子ローンの2タイプの特徴は、以下の通りです。


親子ペアローン

親とその子どもそれぞれが2つのローンを組む方式。一つの住宅ローンに対して2通りの返済ラインがあるため、月々の返済にかかる負担が軽くなります。


親子リレーローン

住宅ローンの期間のうち、前半は親、後半はその子どもが返済する方式。


仕事が軌道に乗らずに低収入である間は親に返済を担当してもらい、軌道に乗った後半からは自分が返済を担当する
前半に親が返済を担当している間、少しずつ返済用のお金を貯める


といった流れが可能です。


どちらの親子ローンも返済にかかる負担を分散できるため、自分一人だけで住宅ローンを背負うよりも確実に返済ができます。


しかし、親子ローンには注意点もあります。それは、名義人が死亡した際に保険金で返済ができる「団体信用生命保険」の存在です。


親子ペアローンの場合、親と子どもがそれぞれ保険に加入するため、親と子どもどちらかが亡くなっても、亡くなった人の分のローンしか相殺されません。ローン残高全額が完済されるわけではないのです。


なお、親が保険に加入していなかった場合は、 残された自分が亡くなった親の残債を引き継ぐ仕組みになっています。団体信用生命保険がどのような性質のものであるか、事前に把握しておきましょう。


②リースバックを選択する

住宅ローンの完済もできて、なおかつ同じ家に住み続けられる「リースバック」を選択することもおすすめです。リースバックとは、所有している不動産を売却して、賃貸物件となった家に住み続ける方式です。


リースバックには、下記のようなメリットがあります。


売却して得たお金で住宅ローンを相殺できる
税金の支払いが不要
引越しの手間が省ける


数年は同じ場所に住んで、子どもが大きくなったタイミングや仕事が安定してきたタイミングで住み続けるか検討する」といった考えの方に、リースバックはおすすめです。


ただし、ローンの残高が多かった場合や、売却して得たお金が少なかった場合は、リースバックを選んでもローンを相殺できないかもしれません。不動産の資産価値がどれくらいか、事前に計算しておくことが大切です。


③金融機関に相談

住宅ローンの支払いに負担を感じる場合は、金融機関に相談をするとよいでしょう。例えば、返済期間を延長させてもらえれば、月々の返済額が下がって負担が軽減されます。


こちらの希望を通すためには、病気などどうしても収入が減ってしまう理由を伝えることが必要です。また、仮に希望が通ったとしても、それは一時的な対処法であって返済総額が減るわけではありません。経済状況が安定するまでの期間を想定したうえで、延長期間や月々の返済額をよく検討してくださいね。


まとめ

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今の家に愛着があっても、生活の変化により仕方なく家を出ようとされている方もいるでしょう。しかし、家の名義変更や住宅ローンの借り換え、リースバックなど、今の家に安心して住み続けるための方法はいくつかあります。


自分一人で手続きを進めるのは難しいとお悩みの方には、イエステーションへのご相談をおすすめします。イエステーションは、不動産の事務的な手続きはもちろん、生活の変化によって生じる住まいの問題などさまざまな案件に対応可能です。ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。

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