不動産売却コラム

離婚時に重要な「公正証書」ってなに?作成手順、大事なポイントを解説

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生活のあらゆる場面で作成する契約書は、のちのちトラブルの元になってしまうことも珍しくありません。契約書を作成したあとに、契約を交わした人同士の意見の食い違いが発覚して衝突することもあります。


そのようなトラブルを回避する手段が、「公正証書」を作成することです。離婚や不動産売買の際に作成する機会の多い公正証書とは、どのような性質の書類なのでしょうか。


今回は、離婚時の公正証書の内容、作成方法や手順、作成にあたって大事なポイントなどを詳しく解説していきます。離婚の手続きでお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。



公正証書とは

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公正証書とは、契約に関して当事者が取り決めた内容を、公証事務を担当している公務員が仲介人となって作成する書類のことです。


公正証書作成に立ち会う公務員は、法務大臣によって任命された「公証人」です。法律に関する案件を多数手掛けた経験豊富な元検事や元判事が担当します。


1.公証人が契約者同士の決めた契約内容を書類にまとめる
2.書類の内容を公証役場で当事者の前で読み上げる
3書類に記名捺印をして法的に保管する


公正証書は、書類作成から内容の証明、保管まで手間のかかる手順を踏むことから、氏名記入と捺印だけの一般的な契約書よりも「証拠」として認められる能力が高くなっています。


協議離婚の場合、裁判所などを介さずに夫婦間の話し合いだけで離婚手続きを進めるため、財産分与や養育費などお金に関する問題でのちのち揉めるケースが少なくありません。どちらかが口頭で約束したことを「そんなことを言った覚えはない!」と否認するケースも、よくある例です。


公正証書を作成しておけば、事前にどのような契約内容にしたのかを法的にはっきりと証明でき、トラブル回避ができます。



離婚時における公正証書の種類

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夫婦間の話し合いで協議離婚をする際の公正証書には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、離婚時に作成する公正証書の種類をご紹介します。



財産分与の場合

離婚時にトラブルの原因となりやすいものの一つが、財産分与です。財産分与とは、夫婦時代に2人で築いた財産に値するものを、離婚時に分配して清算すること。離婚時の重要な項目です。


結婚前から持っている貯金や家、車などは、離婚後も所有者のものですので財産分与の対象にはなりません。


一方、結婚後に購入した家や家具など夫婦共同で使用していたものは、どちらの財産なのかという線引きが曖昧であるため、売却して現金化し半分に分けるケースが多く見られます。


財産分与においては、お互いの取り分に関して離婚時や離婚後に揉めてしまいがちです。協議離婚の際には、公正証書を作成してお互いの取り分を決定することをおすすめします。



養育費の場合

離婚してシングルマザーになったときに問題となるのが、養育費の捻出です。親は子どもが経済的に自立できるまで扶養する義務がありますが、ひとり親になると収入面に不安が生じてしまいますよね。


そこで収入の不足分をカバーするのが、元夫が支払う養育費です。養育費には学費、医療費、生活費などが含まれるため、離婚時に具体的な金額や支払う期間などの詳細を夫婦間でよく話し合わないといけません。


養育費の金額は元夫の収入や資産などによって決まりますが、なかには離婚時に養育費の支払いを約束したにもかかわらず、延滞・滞納、減額、支払い拒否などをされてしまうことも。


公正証書を作成していれば、養育費の延滞・滞納や拒否を回避でき、法的措置をとる場合に有効なアイテムとなります。



慰謝料

離婚の原因が一方の浮気・不倫といった不貞行為やDV、借金などの場合、もう一方は被害者として損害賠償の一種である慰謝料を請求できます。


相手が自分以外の異性と恋愛や性的な行為をしたり、暴力を振るったり、借金を抱えていたりしたら、肉体的・精神的な苦痛を受けますよね。また、夫婦間だけでなく子どもにも悪い影響を与えてしまうでしょう。そうした苦痛が損害に該当するため、慰謝料を請求する権利が発生するのです。


精神的な苦痛は人によって度合いが異なるもので数値化はできないため、慰謝料の金額に換算する方法はありません。しかし、過去の裁判の事例から相場が決まっており、損害の内容によって数十万円〜500万円の範囲になっています。


離婚後に別居が始まってから慰謝料を受け取る場合、養育費のパターンと同じように未払いや延滞、減額要求などをされるケースがありますが、公正証書を作成しておけばそのような事態を回避することが可能です。



離婚時における公正証書の手順

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離婚をする際、公正証書はどのような手順で作成するのでしょうか。具体的な手順を一つひとつ見ていきましょう。



①夫婦でよく話し合い、書類にまとめる

公正証書を作成する前にまずやるべきことは、夫婦間で今後についてよく話し合うことです。財産分与や養育費、慰謝料などの具体的な金額や支払い期間を決めて、書類にまとめておきましょう。



②公正証書の作成

次に行なうのが、公正証書の作成です。作成は夫婦が行うのではなく、仲介人である公証人が夫婦で書いた書類をもとに清書します。


公証人が公正証書を作成するとき、書類の内容に疑問点などがあった場合には、夫婦に質問をして夫婦間での取り決めをわかりやすく明確にしていきます。公正証書の完成度を高めるために、公証人からの質問にはしっかりと答えましょう



③公正証書の内容の確認、署名

公正証書が完成したら、次にやることは夫婦間による内容確認と署名です。事前に決めた日程に公証役場を訪問し、公証人の前で離婚公正証書に記載された内容を夫婦で読み合わせます。


内容に問題がなければ、夫婦と公証人がそれぞれ署名(記名・捺印)して、確認は完了です。



④手数料の支払い

確認が済んだら、公正証書の作成と発行にかかった手数料を支払い、公正証書の謄本を受け取りましょう。公正証書の受け取りは送付でも可能です。



⑤離婚届を提出して離婚成立

公正証書の手続きがすべて完了したら、役所へ出向いて離婚届を提出すれば離婚成立です。あとは夫婦別々の生活となりますが、慰謝料の支払いなど公正証書にある取り決めは実行しなくてはいけません。



公正証書の内容は夫婦間でしっかりと決めること!

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公正証書の作成で重要なのは、公正証書の内容を夫婦間でしっかりと話し合って決めることです。


夫婦がお互い冷静に話し合えれば問題ありませんが、冷め切った関係や感情的になってしまう関係の場合は、対面での共同作業は難しいのではないでしょうか。そのような場合は無理して対面はせず、メールなどで距離を置いたやり取りをするのがおすすめです。


文字だけのやり取りなら冷静に話を進められるでしょう。ただし、意見の食い違いがあった場合には何度もやり取りをするはめになり、手間がかかってしまうこともあります。


しかし、公正証書の内容の取り決めを疎かにすると、離婚成立後に養育費や慰謝料の金額などをめぐってさらにややこしい事態に発展しかねません。お互いの今後の生活のために、公正証書の下書きは妥協せずしっかりと行うことが大切です。



まとめ

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離婚時の重要なポイントである財産分与、養育費、慰謝料などは、しっかりと話し合って金額などを取り決めておかないと、のちのちトラブルの元になってしまう恐れがあります。


トラブルを解決するために裁判にまで発展するケースも見られますが、そうなる前に解決できる方法が、公正証書を作成することです。離婚時は公正証書を作成し、今後のお金に関する問題を明確にしておきましょう。


財産分与や慰謝料に不動産が関係する場合には、イエステーションへご相談ください。イエステーションでは、離婚時の不動産に関する相談への対応や今後の生活プランのアドバイスなどが可能です。まずはお気軽にご連絡ください。

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