不動産売却コラム

離婚に至る原因トップ3!離婚後のために何を準備すればよいのかも解説

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「幸せな結婚生活を送りたい」という思いで始まった夫婦でも、さまざまな問題から離婚に至ることがあります。離婚は単なる別れではなく、新しい生活を迎えるための重要なステップです。しかし、離婚を決意したとき、どのように準備を進めればよいのか不安に感じる方も多いでしょう。


本記事では、離婚の原因トップ3や、離婚後の生活をスムーズに始めるための準備方法をご紹介します。これからの人生をより良いものにするために必要なステップとポイントを押さえて、充実した新生活をスタートさせましょう。


夫婦のうち約2.6組に1組が離婚している

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厚生労働省の「人口動態統計月報」によると、令和5年の離婚数は18万3,808組、婚姻件数は47万4,717組でした。この数値から見ると、夫婦のうち約2.6組に1組が離婚していることが分かります。


しかし、この数値は単純に同じ年の婚姻件数・離婚件数から比較したものであるため、実際の割合とはいえません。また、年々離婚は減少傾向にあるものの、婚姻数も減っているのが現状です。


結婚当初は「幸せな未来」を夢見ていても、現実の生活においては夫婦間でのコミュニケーション不足や経済的な問題、家庭外からの圧力などが影響し、離婚を選択するケースが少なくありません。夫婦に先述したような徴候が見え出した場合、離婚の危機が迫っている恐れがあるといえます。


離婚の原因トップ3

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結婚生活のなかで夫婦が離婚に至る理由には、さまざまなものがあります。ここでは、日本でよく見られる離婚の原因トップ3を解説します。


1位:(夫婦ともに)性格の不一致

裁判所の「第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別」によると、夫婦ともに離婚の原因で一番多いのが「性格の不一致」でした。これは、過去数年間の結果を見ても変わりません。


「性格の不一致」が1位なのは、相手のDVや不倫、借金が原因である場合でも、世間体を気にして性格が合わないことを理由にしてしまうケースが多いからです。また、離婚の原因が曖昧な場合も「性格の不一致」を理由にすることがあります。


もちろん、結婚する際には魅力を感じ、お互いの違いを受け入れ合っていたはずです。しかし、時間が経つにつれてその違いがストレスとなり、次第に不満が募っていくことから離婚に至るケースがあります。


2位:(夫側)精神的に虐待する・(妻側)生活費を渡さない

夫側からの離婚の原因第2位は「精神的に虐待する」、つまりモラハラ(精神的暴力)です。モラハラは、道理や倫理に反したいやがらせで相手を追い詰める行為のことで、家庭内暴力の一種とされています。


妻からのモラハラに挙げられる行為は、以下のとおりです。

  • 夫に暴言を吐く
  • 家事をしない
  • 夫を無視する
  • 夫のことを人前で馬鹿にする
  • 子どもに夫の悪口を吹き込む

モラハラが日常的に繰り返された結果、精神的に追い詰められ、最終的に離婚を決意するケースがあります。


一方、妻側からの離婚原因の2位に挙げられるのは、「生活費を渡さない」です。必要最低限の生活費を渡さないことは、経済的なモラハラの一種。大きな精神的苦痛を与えられ、結果的に離婚を選択する人は少なくありません。


3位:(夫側)異性関係・(妻側)精神的に虐待する

夫側からの離婚の原因第3位は、パートナーの浮気や不倫です。浮気や不倫は、夫婦間の信頼を根本から崩しかねない重大な問題の一つ。経済的な理由や子どもがいることから離婚に至らない場合もありますが、精神的な負担が大きく、最終的に離婚に踏み切るケースも少なくありません。


一方、妻側からの離婚の原因第3位は、「精神的に虐待する」です。夫からのモラハラの例には、以下が挙げられます。

  • 生活費を渡さない
  • 妻に暴言を吐く
  • 妻を無視する
  • 極端に嫉妬や束縛をする
  • 子どもに妻の悪口を吹き込む

精神的な虐待は身体的な暴力とは違って見えにくいものの、うつ病やパニック障害など深刻な病気につながりかねないため、離婚の原因として多く挙げられています。

離婚前に準備しておくこと

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離婚を決めたら、次のステップに向けての準備が必要です。生活を安定させ、安心して過ごしていくために、以下のポイントに注意して計画を立てましょう。


離婚の理由を明確化する

離婚を進める前に、離婚の理由を明確にすることが大切です。夫婦双方が同意して離婚届を提出すれば問題ありませんが、どちらかが同意しない場合は、裁判を通じて決着をつける必要があります。


法律上の離婚理由として認められるものは、以下のとおりです。

  • 不貞行為(浮気や不倫)
  • 悪意の遺棄(夫婦として生活するための義務を果たさないこと)
  • 3年以上の生死不明(連絡が取れない)
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記のいずれかを満たせば、裁判所で離婚が認められます。離婚を考えている方は、なぜ離婚をしたいのか、理由を明確にまとめておきましょう。


経済的に自立するための活動を始める

離婚後の経済的な自立に向けて、不動産の管理方法を決める必要があります。持ち家や土地がある場合は、どちらが管理するか、または売却するのかを話し合いましょう。


不動産を売却すれば新しい生活に向けてまとまった資金を得られますし、賃貸に出せば安定した収入を得ることも可能です。また、夫婦で所有する収入物件がある場合は、その収入を生活費に充てられます。


リースバックや親子ローンなどにより、今の家に住み続けることもできます。リースバックとは、自宅を売却して資金を得るとともに、売却後の家を借りて継続して住む方法です。親子ローンとは、親子で一つの住宅を購入し、二世代にわたってローンを返済していくことです。


所有している不動産をうまく活用し、生活ができるように準備していきましょう。


気持ちを整理しておく

離婚をする際は精神的に大きな負担がかかるため、気持ちを整理しておくことが大切です。不動産をどう処理するのか財産はどう分けるのかなど、離婚時には考えなければならないことが多くあります。


今後の生活をどうしていけばよいか分からない・気持ちの整理がつかないといった場合は、専門家の助けを借りて感情的な負担を軽減し、安心して新生活に移行する準備を整えるのがおすすめです。離婚専門の弁護士や不動産の専門家に相談することで、離婚後の生活がスムーズに進むようにサポートを受けられます。


まとめ

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離婚を決めた際には、計画的な準備が不可欠です。しかし、離婚を決意しても何から始めればよいか分からない方も多いのではないでしょうか。今回ご紹介したように、離婚の原因を明確にし、経済的に自立できるよう準備していきましょう。


夫婦で話し合っても解決方法が見いだせない場合は、離婚専門の弁護士に相談するのがおすすめです。また、不動産の問題を解決するためには、不動産の知識も欠かせません。


イエステーションなら離婚専門の弁護士とも提携しているため、離婚から不動産の問題までワンストップで相談が可能です。まずはお気軽にご相談ください。

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