不動産売却コラム

熟年離婚の原因とは?知っておきたい不動産の問題も解説

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熟年離婚とは、一般的に婚姻生活が20年以上の夫婦の離婚とされています。20年以上もの長い間連れ添ったのにもかかわらず、離婚に至るのにはどのような原因があるのでしょうか。また、離婚する場合、二人で住んでいる家はどのように整理すればよいのでしょうか。


本記事では、熟年離婚に至る原因や夫婦の特徴、不動産の整理の仕方について解説します。


熟年離婚に至る原因とは

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長年連れ添ってきた夫婦が熟年離婚に至るのには、どのような原因があるのでしょうか。ここでは、夫に原因があるケースと妻に原因があるケースに分けて解説します。


夫に原因があるケース

熟年離婚を決断する理由の一つに、「夫の定年」が挙げられます。定年退職によって仕事で外に出ていた時間が減り、家にいる時間が増えるため、生活のパターンが大きく変わります。


ママ友との交流や趣味など、妻が今まで気軽にできたことができなくなってしまう場合もあるでしょう。新たな生活スタイルに適応できないことで妻は大きなストレスを感じ、離婚を考えるようになります。


また、子どもを育てるために離婚を我慢していた場合、子どもが独立したあと、夫の定年を迎えるタイミングで離婚を選択するケースもあります。


妻に原因があるケース

熟年離婚と聞くと、妻側から離婚を切り出すイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、最近では、夫から熟年離婚を申し出るケースも増えています。

  • 家事をしてくれない
  • 家に自分の居場所がない
  • 妻から文句を言われる
  • 妻から大切にされていない
  • 女性らしくなくなった
  • 金銭的に管理されるのが苦痛

これらの不満が積もり積もった結果、夫が第二の人生のため離婚を考えるようになります。


熟年離婚をする夫婦の特徴とは

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熟年離婚をする夫婦には、どのような特徴があるのでしょうか。詳しく解説していきます。


普段から会話がない

夫婦関係は、お互いのコミュニケーションと信頼に支えられているもの。しかし、普段から会話がない夫婦はお互いの思いを理解し合う機会が少ないため、徐々に信頼関係は薄れていってしまうでしょう。


会話がないため夫婦でいる意味を感じられず、離婚を考える方もいます。特に、「子どもを育てるため」「生活のため」といった理由だけで我慢を続けてきた場合、子育てが終わったタイミングで、第二の人生を楽しみたいと離婚を考える方も多いようです。


趣味が合わない

夫婦の趣味が合わないことが、熟年離婚の要因となるケースも少なくありません。共通の趣味があれば、それを通じてお互いに楽しい時間を共有できるため、夫婦関係が深まりやすくなります。しかし、趣味が異なると一緒に過ごす時間が少なくなり、お互いへの理解を深める機会は減ってしまうでしょう。


例えば、妻がインドア派、夫がアウトドア派だった場合でも、子どもが小さいうちは子どもに合わせて活動を選ぶことが多いはずです。しかし、子どもが独立し、夫が定年を迎えて2人で過ごす時間が増えると、趣味の違いから夫婦の距離が離れてしまう恐れがあります。


お互いの趣味が合わなかったとしても、子どもが独立したのをきっかけにお互いの趣味を理解し合い、新たな楽しみを見つけることで、より充実した夫婦生活を送れるでしょう。


夫が家事を手伝わない

熟年離婚をする夫婦の特徴に、「夫が家事を手伝わない」ことも挙げられます。夫の定年後は家にいる時間が増えるため、妻としては家事を手伝ってほしいところですよね。しかし、ずっと家にいるのにもかかわらず家事を手伝ってくれない状態が続くと、いつしか妻の不満が限界を超え、離婚を切り出すことになりかねません。


夫が家事をしてくれるようになれば、妻の負担が減るだけでなく、共同作業が増えて夫婦仲も良くなる可能性があります。


ただし、夫が家事を手伝ったとしても、やり方が違っていたり時間がかかったりすることで、妻が逆に不満を持つケースもあるため注意が必要です。


相手の親が問題になるケースもある

嫁姑問題」から離婚を決意するケースも少なくありません。姑に文句を言われたり過度に干渉されたりしていると、妻の蓄積してきた不満が爆発し、離婚を切り出すきっかけになりえます。特に、夫が子どもの問題に対して無関心だったり、姑の肩を持ったりすると、妻の孤独感や不満は一層深まってしまうでしょう。


夫が中立の立場を保ち、双方の意見を尊重しながら調整役を果たしていけば、嫁姑間の対立を和らげることにつながります。また、妻の気持ちや不満を理解しようとする姿勢も重要です。これにより、妻が孤独を感じにくくなり、夫婦間の信頼関係も強化されるはずです。


離婚後のトラブルを避けるための不動産整理

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離婚後にトラブルのもととなる原因の一つに、不動産関係の問題が挙げられます。離婚をする場合はしっかりと把握しておきましょう。

持ち家やマンションの名義

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産や資産は、離婚時に夫婦で分け合うよう法律で定められています。これを「財産分与」といいます。


持ち家やマンションも財産分与の対象となりますが、不動産は物理的に分けることができません。そのため、以下の3つの方法のいずれかを選択することになります。

  • 名義人が離婚後にそのまま住み続ける
  • 名義人が家から出ていく
  • 売却する(二人とも家に住まない)

例えば、持ち家の名義人である夫が離婚後も住み続ける場合、不動産評価額の半分の現金を妻がもらいます。反対に、妻が家に住み、名義人である夫が家から出ていく場合は、評価額の半分を夫がもらいます。


二人とも持ち家に住まず、売却するケースもあるでしょう。その場合は、売却で得たお金を半分ずつ分け合います。ただし、不動産が単独名義か共有名義かによっても対処法は異なるため、詳しくは専門家である不動産会社や弁護士に相談しましょう。


土地の名義

婚姻中に取得した土地であれば、基本的に財産分与の対象となります。しかし、相続で得た土地の場合は財産分与の対象とはならないため、夫婦で分け合うことはありません。


ただし、例外として、相続で取得した土地に共有名義で家を建てた場合は、建物が財産分与として認められる可能性があります。


夫婦で購入した収益物件

夫婦で購入した収益物件も、財産分与の対象となります。不動産と同じく、物件を売却して現金で分け合うか、どちらか一方が収益物件を取得してもう一方に評価額の半分を払います。


ただし、残っているローンが収益物件の価値よりも多い場合(オーバーローン)は、財産分与の対象とはなりません。


まとめ

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長年連れ添ってきた夫婦であっても、夫の定年や子どもの独立をきっかけに離婚を考えることがあります。しかし、二人でさまざまなことを乗り越えてきたのは事実です。離婚に踏み切る前に、一度二人で話し合いの場を設けましょう。


第二の人生のために離婚を決意したのであれば、その後の人生に向けて不動産の整理や新生活への準備が必要になります。特に、不動産の問題は離婚後にトラブルに発展することもあるため、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。


イエステーションは離婚に詳しい弁護士と提携しているので、不動産関係の問題解決をサポートできます。また、離婚問題に関するお悩みへのアドバイスも行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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